■所有権解除に伴う残債調査照会について
平成17年4月1日より施行された「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」により、 所有権解除に伴う残高調査照会のお問合せは、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または「所有権解除照会並びに解除依頼書」 によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。■所有権解除の手順
1.使用者ご本人様の残債調査照会。
1. 自動車車検証の使用者名 「個人名義」 ご本人の場合
- ・残債調査照会依頼書に使用者名の運転免許証コピー及び検査証コピー(注1) とともにFAXしてください。
- (注1) 電子検査証の場合、「電子検査証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」をFAXしてください。
- ※クレジット支払いの場合は完済証明(写)FAXが必要です。
- ※依頼者欄に署名・捺印・ご連絡先をご記入願います。
- ・残債無く解除OKの場合、必要書類を車検証の住所にお送りします。
- (A) 車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認の為、住民票(附票・除票)
- または謄本が必要です。
- (B) 使用者名が結婚等で変わっている場合は、連続性確認の為、戸籍謄本(戸籍抄本)が必要です。
2. 自動車車検証の使用者名 「法人名義」 ご本人の場合
- ・残債調査照会依頼書に使用者名の運転免許証(代表者)のコピーまたは会社の印鑑証明を検査証(注1) とともにFAXしてください。
- (注1) 電子検査証の場合、「電子検査証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」をFAXしてください。
- ※クレジット支払いの場合は完済証明(写)FAXが必要です。
- ※依頼者欄に署名・捺印・ご連絡先をご記入願います。
- ・残債無く解除OKの場合、必要書類を車検証の住所にお送りします。
- (A) 車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認の為、登記簿謄本が必要です。
- (B) 使用者名が合併・統合で変わっている場合は同一性確認の為、登記簿謄本が必要です。
2.使用者ご本人以外(第三者)の残債調査照会。
1. 自動車車検証の使用者名 「個人名義」 の場合
- ・残債調査照会依頼書に使用者名の運転免許証コピーと検査証コピー(注1) をFAXしてください。
- (注1) 電子検査証の場合、「電子検査証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」をFAXしてください。
- ※クレジット支払いの場合は完済証明(写)FAXが必要です。
- ※依頼者欄に使用者の署名・捺印を、受任者欄に署名・捺印をご記入願います。
- ・受付3日後に残債の有無、必要書類等のご案内をFAXいたします。
- 残債無く解除OKの場合、必要書類と返信用封筒(定形の場合460円切手、定形外の場合530円切手)を一緒に送って下さい。 宅配便の場合は、返信用の送り状を封筒に貼って下さい。
- (普通郵便料金の場合、責任は負いかねます。)
2. 自動車車検証の使用者名 「法人名義」 の場合
- ・残債調査照会依頼書に使用者名の運転免許証(代表者)のコピーまたは会社の印鑑証明を検査証(注1) とともにFAXしてください。
- (注1) 電子検査証の場合、「電子検査証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」をFAXしてください。
- ※クレジット支払いの場合は完済証明(写)FAXが必要です。
- ※依頼者欄に使用者の署名・捺印を、受任者欄に署名・捺印をご記入願います。
- ・受付3日後に残債の有無、必要書類等のご案内をFAXいたします。
- 残債無く解除OKの場合、必要書類と返信用封筒(定形の場合460円切手、定形外の場合530円切手)を一緒に送って下さい。 宅配便の場合は、返信用の送り状を封筒に貼って下さい。
- (普通郵便料金の場合、責任は負いかねます。)
- <上記必要書類>
- ・印鑑証明(使用者)
- ・委任状(使用者)
- ・自動車検査証(コピー) ※電子検査証の場合、「電子検査証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」
- ・自動車納税証明(コピー)
- ・念 書(受任者) 念書のダウンロードはこちら >>
- (A)車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認のため
- ※個人→ 住民票(附票・除票)または戸籍謄本 法人→ 登記簿謄本等
- (B)使用者名が結婚や合併・統合で変わっている場合は同一性確認のため
- ※個人→ 戸籍謄本(戸籍抄本) 法人→ 登記簿謄本等