自動車リサイクル法の概要
1.自動車リサイクル法とは
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。
現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。
具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」 の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。
2.自動車リサイクル法の全体概要
【使用済自動車等の流れ】
- 「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自動車製造業者等(輸入業者を含む)が自らが製造・輸入した自動車が
使用済となった場合に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取ってリサイクル(フロン類については
破壊)を行う義務を負う。
- これまで自動車リサイクルのインフラを担ってきた関連事業者は全て都道府県知事等の登録・許可制となり、
役割分担の下、使用済自動車等の引取り・引渡し義務や一定の行為義務を負う。
【リサイクル料金の流れ】
- 自動車製造業者等が行うシュレッダーダスト、エアバッグ類の再資源化とフロン類の破壊に必要な費用に関しては
リサイクル料金として自動車所有者にその負担を求める。あわせて情報管理料金と資金管理料金についても自動車
の所有者の負担となる。
- シュレッダーダスト等の3品目に関するリサイクル料金は、予め各自動車製造業者等が定め、公表。これにより
自動車製造業者間等の競争が生じ、リサイクル容易な自動車の設計・製造やリサイクル料金の低減が図られること
を想定。不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告・命令。
- リサイクル料金は、自動車が不法投棄された場合の環境負荷の大きさや、収受コスト、負担感等を勘案して、
自動車所有者が原則新車販売時(既販車については車検時までに)資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)
に預託する制度。国土交通大臣等が登録・車検手続時にこれを確認。
3.自動車リサイクル法の対象自動車
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に揚げるものを除く全ての自動車
(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む)
<対象外となる自動車>
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車
- その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)