各種割引

ICOCAご利用時の割引

いずれもICOCAで乗降処理をされ、運賃を自動引去りさせていただいたものが対象となります。
なお、他社で設置の簡易型ICOCAでの読取(運賃収受)では割引は適用されませんのでご注意願います。
ICOCAでの定率割引

乗車ごとに、運賃に対して最大10%を割引いたします。(運賃額の端数は10円単位へ切り上げ)

●210円区間をご利用の場合 … 210-(210×0.1)≒190円

●バス用割引ICOCAで210円区間をご利用の場合 … 210÷2≒110 110-(110×0.1)≒100円

  • ※計算の結果、割引とならない場合があります。
  • ※高速バス路線、広島空港リムジンバスにつきましては、割引の適用はありません。
ICOCAでの乗継割引

当社のバスとバス、又は指定バス事業者(広島バス、JRバス中国など)を含むバスを1時間以内で乗り継いだ場合、2回目にご乗車いただいたバスで20円(小児・割引運賃適用者は10円)の割引をいたします。

  • ※一部適用されない路線があります。
  • ※バスICOCA定期券区間内と区間外の乗継利用の際、定期券区間外の運賃に乗継割引は適用されません。
  • ※高速バス路線(広島空港リムジンバスを含む)につきましては、割引は適用されません。
  • ※2回連続での乗継利用の場合、乗継割引は適用されません。

直通乗継割引

弘億・毘沙門台のフィーダーバス、今吉田線、可部千代田線につきましては、指定停留所での60分以内の乗継で直通運賃が適用されます。

普通運賃の割引

  • ●下段でご案内します割引をICOCAで自動的に適用することをご希望のお客様は、当社又は広島バス、JRバス中国など、バス用割引ICOCAを同様に取り扱うバス事業者の窓口でご購入願います。同じ割引を採用するバス事業者間では、相互に割引が適用されます。取扱可能事業者についてはお問い合わせください。
  • ※バス用割引ICOCAでは、JRが運行する鉄道や広島高速交通が運行するアストラムライン、簡易型ICOCAで運賃を処理する他社の電車・バスでは自動的に運賃が割引されるものではございませんのでご注意願います。
  • ※バス用割引ICOCA定期券は、通用期間中は当社を含む同じ割引を採用するバス事業者の運行する対象路線で相互に上記の割引が適用されますが、通用期間が過ぎますと、バス車内ではICOCAが一時的に使用できなくなりますので、引き続き当割引の適用をご希望されるお客様は窓口での手続き(当定期券の更新又はバス用割引ICOCAへの切り替え)をお願いいたします。
割引の種類 割引適用者
身体障害者割引
※1
身体障害者手帳の交付を受けている方がその手帳を提示されたとき及びその介護者が介護のために乗車されるとき
知的障害者割引
※2
療育手帳の交付を受けている方がその手帳を提示されたとき及びその介護者が介護のために乗車されるとき
被養護者等割引
※3
養護施設で養護 (保護) を受けている方及びその付添人が当該施設の長が発行する「運賃割引証」を提出されたとき
精神障害者割引
※4
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がその手帳を提示されたとき及びその介護者が介護のために乗車されるとき
  • ●障害者本人が障害者割引を受ける場合は、手帳のご提示が必要です。
  • ●マイナポータルとの連携が完了しているミライロIDのご提示も割引対象となります。
    (詳しくは、下段にありますミライロIDイメージよりご確認ください。)
  • ●介護者の方への運賃割引は、種別やご提示の手帳に(介護)のマークがある場合に適用します。
    次表をご確認いただくか、ご不明な点がございましたら、直接お問い合わせください。
  • ●手帳所持者と当運賃割引の対象となられる介護者が同一区間を乗車する場合、降車時のご申告によって運賃割引が適用されます。
  • ●ICOCAで自動的に上記の割引を受けることをご希望のお客様は、当社又は広島バス、JRバス中国など、バス用割引ICOCAを同様に取り扱うバス事業者の窓口でご購入願います。
    同じ割引を採用するバス事業者間では、相互に割引が適用されます。
    • ※バス用割引ICOCAでは、JRが運行する鉄道や広島高速交通が運行するアストラムラインでは自動的に運賃が割引されるものではございませんのでご注意願います。
    • ※バス用割引ICOCA定期券は、通用期間中は当社を含む同じ割引を採用するバス事業者の運行する対象路線で相互に上記の割引が適用されますが、通用期間が過ぎますと、バス車内ではICOCAが一時的に使用できなくなりますので、引き続き当割引の適用をご希望されるお客様は窓口での手続き(当定期券の更新又はバス用割引ICOCAへの切り替え)をお願いいたします。
種別等区分 利用区分 普通運賃割引率
第1種身体障害者
第1種知的障害者
障害等級1級精神障害者

上記の方が手帳を提示、又は
「介護」 印のある手帳を提示
大人 本人のみ 大人運賃の50%
介護者あり 本人 大人運賃の50%
介護者 介護者の普通運賃の50%
小児 本人のみ 小児運賃の50%
介護者あり 本人 小児運賃の50%
介護者 介護者の普通運賃の50%
第2種身体障害者
第2種知的障害者
障害等級2、3級精神障害者

上記の方で 「介護」 印の無い
手帳を提示
大人 本人のみ 大人運賃の50%
介護者あり 本人 大人運賃の50%
介護者 割引なし
小児 本人のみ 小児運賃の50%
介護者あり 本人 小児運賃の50%
介護者 介護者の普通運賃の50%
  • ●割引適用後の運賃は端数を10円単位に切り上げます。
  • ※1 身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条4項の規定によるもの
  • ※2 療育手帳制度要項によるもの
  • ※3 児童福祉法第17条および第41条から第44条までの規定による施設
  • ※4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定によるもの
  • ※割引となる路線は、広島交通の路線バス、広島県内高速乗合バス(ローズライナー、フラワーライナー、リードライナー、ピースライナー)、広島空港リムジンバスに限ります。
身体障害者手帳イメージ画像
 ※1(身体障害者手帳イメージ)
ミライロIDイメージ画像
 (ミライロIDイメージ)